知らないと損する労働法『有給休暇』について、 ~あぱこんサポーター、社労士のアドバイス~

こんにちは。アパコンサポーター、社労士の沖です。

今日のテーマは「有給休暇」です。

 

「応募条件として、お休みが何日あるかは給与と同じぐらい大事!」というワークライフバランス重視の求職者も増えているとか(^-^)

「有給」、「有休」、「年休」、「休暇」などいろいろな呼び方がありますが、法令で定められているものと会社独自のルールで定められているものの大きく2つに分けられます。

 ① 年次有給休暇 

労働基準法で定められてい所定労働日に仕事を休んでも賃金が支払われる休暇です。労働者が6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤していれば 10 日間の年次有給休暇が与えられます。その後さらに勤続年数が増えていくにつれて、8割以上の出勤の条件を満たしていれば1年ごとに取れる休暇日数は増えていきます。

アルバイトやパートでも、要件を満たせば正社員と同じ日数の年次有給休暇がもらえることがあり、週の所定労働時間が正社員より短い場合でも、その所定労働日数に応じた日数の有給休暇が与えられます。アルバイトだから年次有給休暇はない、と諦めないでくださいね。また、年次有給休暇は原則として会社に利用目的や理由を言わなくても取得できることも覚えておきましょう。そのほかの法令による休暇として、育児介護休業法に基づく子の看護休暇、介護休暇や母性健康管理休暇などがあります。

 ②.会社独自の休暇 

法令ではなく会社が任意に定めている休暇で、特別休暇、夏季冬季休暇、慶弔休暇など呼び方もいろいろ、お誕生日休暇やリフレッシュ休暇、ボランティア休暇などユニークな休暇が増えています。これらを有給にするか無給にするかは会社の自由なので確認することが大事ですね。

募集要項の休暇欄に「夏季休暇」とあっても年次有給休暇とは別に与えられているのか、年次有給休暇の一部を充てるのか(条件が揃えば可能です)など、疑問があればアパコン担当者に尋ねてみてくださいね。

 

<一言アドバイス>

就職後に、ご不幸やお祝い事で会社を休みたいことが出てきたら①、②の休暇について就業規則を確認するか人事担当者にまずは尋ねてみることをお勧めします。

 

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apaconサポーター 沖
apaconサポーターの沖と申します。今後このコーナーでは、社会保険労務士として、みなさまに役立つ労働保険・社会保険関係の知識、法改正や助成金などの情報を紹介する予定です。 専業主婦で子育て後に社労士事務所に勤務、その後独立開業し、社労士とカウンセラーの専門知識とスキルを活かし、解決すべき問題を抱える企業や労働者を援助するという現在の仕事につながっているのはなんとも不思議な気がいたします。

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